墜落制止器具(安全帯・ハーネス)
旧規格の安全帯・ハーネスの名称が≪墜落制止器具≫と変えられ、新規格の器具に改めることを義務づけられた法令が2019年に施行されました。
旧規格の器具を使用することを猶予される期間が、2022年1月1日までと、迫ってきております。
法令違反の場合、行政指導および罰則、労災不認定などの可能性があります。
新規格・墜落制止器具の駆け込み需要も始まっており、品不足になりかけていますので、まだ準備のお済みでない場合はお早めにご相談ください。
≪参考≫ 全国の作業現場において、年間150件ほどの墜落死亡事故が起きています。これを減らす為の製品規格と使用基準を定める法改正です。高さ2m以上の作業環境では墜落制止器具の使用を義務付けられました。5m未満では胴ベルト型でも良いとされますが、5m以上の建設現場ではハーネス型の墜落制止器具の使用が必須となっています。
ただし5m未満であっても、万が一墜落した場合に荷重が腰部のベルト1本に集中する危険性を考えれば、荷重を分散して支えることの出来るハーネス型の方が安全性は確実に高いと思われます。
0282-24-2525(営業部)