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重要なお知らせ!!

厚生労働省が労働安全衛生規則等を一部改正し、令和5年10月1日より最大積載量が2t以上の貨物自動車で荷を積み卸す作業をするとき、昇降設備を設置することが義務となりました。

詳しくは厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署の提供する資料をご覧ください。(PDFが開きます

全国的にトラック昇降ステップが品薄になることが確実です。

お早めにご相談ください。

 (フットワーク営業部)

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