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企業の熱中症対策が罰則付き義務化へ!

職場における熱中症の死傷者数は、労働災害による死亡者数全体の約4%にあたる年間30人以上が熱中症で亡くなっています。

労働安全衛生法の規定では、「高温などによる健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」こととされており、「体を適度に冷やす物品や飲料水を備えること」等が義務付けられています。

一方で、現状では、熱中症関連の労災事故の多くで指摘される「初期症状の放置、対応の遅れ」に対応する明確な規定がないことが問題視され、事業者には、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見重篤化を防ぐための対応新たに義務付けられます。

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新たに義務付けられる熱中症対策①報告体制の整備

事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等を整備し、熱中症の恐れのある労働者を早期に発見・対処する為の仕組みづくり

新たに務付けられる熱中症対策②実施手順の作成

熱中症による重篤化を防止するために必要な、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等措置など、迅速かつ的確な判断が可能となるような実施手順を事業場ごとに作成

新たに義務付けられる熱中症対策③関係者への周知

関係者に周知し、万が一の際に機能するようにしておかなければならない。

企業が対策を怠った場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される予定で、厚生労働省は今後、省令を改正し、ことし6月に施行することにしています。

 では熱中症予防の為の、空調服・水冷服・ペルチェ式・保冷ベストなど様々なグッズを取扱っております。

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