新たに義務付けられる熱中症対策①【報告体制の整備】
事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等を整備し、熱中症の恐れのある労働者を早期に発見・対処する為の仕組みづくり
新たに務付けられる熱中症対策②【実施手順の作成】
熱中症による重篤化を防止するために必要な、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等措置など、迅速かつ的確な判断が可能となるような実施手順を事業場ごとに作成
新たに義務付けられる熱中症対策③【関係者への周知】
関係者に周知し、万が一の際に機能するようにしておかなければならない。
企業が対策を怠った場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される予定で、厚生労働省は今後、省令を改正し、ことし6月に施行することにしています。